医療福祉アドバイザー

Japan Association of Medical Welfare Advisors

事業

(主たる事務所の所在地)
第2条 当会の、主たる事務所(本部事務局) は、常任理事会の議を経て定める。
② 前項の事務所(事務局) の他に必要に応じて従たる事務所を設けることができる。

(目 的)
第3条 当会は、一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会認定の医福祉アドバイザーをもって組織し、医療福祉に関するアドバイスを、医療機関、福祉施設等の利用者及び医療機関、福祉施設等に行うことにより、法令及び国民の意思に沿った医療福祉サービスが適正に行われることを推進し、我が国 の医療福祉政策に貢献し、もって国民の福祉に資することを目的とする。この目的を達成する為に次の事業を行う。

1.医療福祉に関する制度及び政策の研究
2.医療福祉に関する意見の表明
3.医療福祉アドバイザーの教育及び交流
4.医療福祉に関する学術団体等との交流
5. 医療福祉に関する集会の開催及びジャーナルの発刊
6. 医療福祉に関する利用者又は患者の相談
7. 海外の学術団体、研究機関、大学との交流
8. 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

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