認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力が十分でない方を対象に、社会福祉協議会で福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)を行っていますのでご案内します。
福祉サービス利用援助事業とは?
福祉サービスの利用については、利用者の自己決定を基本に、必要なサービスの情報提供とサービスの利用援助、権利擁護の推進など利用者の立場に立ったサービスの展開がすすめられています。しかし、判断能力が十分でないため自らの判断で適切なサービスを選べず、自分にあったサービスを利用できない場合があります。
また、近年、高齢者や障がいのある方の年金を家族や第三者が勝手に利用するケースがあったり、いわゆる悪徳商法・訪問販売の被害、リフォーム詐欺などの被害が社会的問題となっています。
一方、これまで民生委員やホームヘルパーがお金の管理ができない人を善意で援助してきた場合がありましたが、きちんとした権限がないことから、ご本人や親族とのトラブルに巻き込まれたりすることもありました。
社会福祉協議会では、このような方々が地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスを利用する際のお手伝いや利用料の支払い、日常的な金銭管理のお手伝いをする「福祉サービス利用援助事業」を行っています。
(1)このような方に利用いただいています(対象となる利用者)
- ① 判断能力が不十分な方
- 高齢者や知的障がい者、精神障がい者などで、福祉サービスの利用をしたいけれどよくわからない方、お金の管理や引き出しができないなど日常生活に不安のある方。
施設や病院に入所・入院している方でも利用できます。
療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持っている方、認知症などの診断を受けている方に限ったものではありません。 - ② この事業の契約内容について判断しうる能力のある方
- この事業はご本人と契約を結んで利用する制度です。契約内容が理解できないほど判断能力が低下されている場合は、この事業でお手伝いすることは難しくなります。その場合は、ご本人にふさわしい援助につないだり、成年後見制度の利用を支援します。
※判断能力については専門員が一定のガイドラインに沿った面接調査によって判断します。