当協会から責任をもって行政書士をご紹介します。
判断能力は十分あるが、高齢或いは身体障害等のために行政や銀行等の手続に困っている方を対象に、手続きを代理する行政書士を紹介します。
行政書士は、行政書士法により行政手続きや契約の代理等を業とすることが定められています。
社会福祉協議会において「地域福祉権利擁護事業」を利用できない方も当協会にご相談ください。
当協会から、責任をもって宅建(不動産)業者をご紹介します。
不動産の管理あるいは売買を委託したいが知り合いの宅建(不動産)業者がいないので不安な方に宅建(不動産)業者を紹介します。
事務局・相談室:
〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11東大附属前学術振興センター内
電話03-6276-5365
本部・相談室:
〒194-0021 東京都町田市中町1-10-15武藤フラット2F
電話042-707-6515
※行政書士制度は、行政書士法により契約代理業務を法定業務として行い、「国民の権利利益の実現に資することを目的」としています。
行政書士は、国民の権利擁護の専門家なのです。
医療福祉アドバイザー(特種)は、一定の行政書士のみが認定を受けています。